危険物取扱者【乙4類】試験まであと1週間。「危険物に関する法令」間違えたところをもう1回

乙4

ちょいちょい間違える指定数量の計算。あとは、許可とか承認とか認可とか届出。市町村長等に都道府県知事にたまに出てくる所轄消防長に消防署長。かならずどっかで引っかかる。
ちょっと気付いた事がある。
きちんと最後まで問題を読まないので、正しいのを選択するのか、誤ったものを選択するのか、選択肢を読んでいるうちにごっちゃになって間違えることがある。
なので、まずは問題の正しいものか誤ったものか、どっちの選択なのかにグリグリに印をつけるようにした。
そして、選択肢の5つも最後まで1回は読む。
途中まで読んで、あっコレ「2番」とかって選択するときはよく罠にかかる。
時間はあるので、きちんと読むことにする。
今回も、けっこう間違えた。もう一回覚え直すぞ。

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危険物に関する法令

消防法

指定数量と物品名

特殊引火物 【指定数量 50ℓ】

・発火点は100℃以下、引火点は-20℃以下で沸点40℃以下
・二硫化炭素、ジエチルエーテル、アセトアルデヒド、酸化プロピレン

第一石油類 【指定数量 非水溶性 200ℓ、水溶性 400ℓ】

・引火点 21℃未満
【非水溶性】ガソリン、ベンゼン、トルエン、メチルエチルケトン、さく酸エステル類、ぎ酸エステル類
【水溶性】アセトン、ピリジン

アルコール類 【指定数量 400ℓ】

・メタノール、エタノール

第二石油類 【指定数量 非水溶性 1,000ℓ、水溶性 2,000ℓ】

・引火点 21℃以上70℃未満
【非水溶性】灯油、軽油
【水溶性】氷さく酸(酢酸)、キシレン、n-ブチルアルコール、クロロベンゼン

第三石油類 【指定数量 非水溶性 2,000ℓ、水溶性 4,000ℓ】

・引火点 70℃以上200℃未満
【非水溶性】重油、クレオソート油、ニトロベンゼン
【水溶性】グリセリン、エチレングリコール

第四石油類 【指定数量 6,000ℓ】

・引火点 200℃以上250℃未満
・ギヤー油、シリンダー油

動植物油類 【指定数量 10,000ℓ】

・引火点 250℃未満
・やし油、あまに油

申請先ごとの規定内容

申請先【市町村長等】

・製造所等の設置
・製造所等の位置、構造、設備の変更
・仮使用(変更工事中の一部使用)
・完成検査前検査
・完成検査
・予防規定の作成と変更
・保安検査
・譲渡または引き渡し
・用途廃止
・品名・数量・指定数量の倍数の変更(10日前まで)
・危険物保安監督者の選任と解任
・危険物保安統括管理者の選任と解任

申請先【消防長または消防署長】

・仮貯蔵(10日以内)

申請先ごとに分けてみたら、仮貯蔵以外はみんな市町村長等へ申請。
なので、仮貯蔵の申請は消防長または消防署長だけ覚えといて、それ以外は市町村長等ってことにしよう。

手続ごとの規定内容と申請先

手続き【許可】

・製造所等の設置・・・(市町村長等)
・製造所等の位置、構造、設備の変更・・・(市町村長等)

手続き【承認】

・仮使用(変更工事中の一部使用)・・・(市町村長等)
・仮貯蔵(10日以内)・・・(消防長または消防署長)

手続き【認可】

・予防規定の作成と変更・・・(市町村長等)

手続き【届出】

・譲渡または引き渡し・・・(市町村長等)
・用途廃止・・・(市町村長等)
・品名・数量・指定数量の倍数の変更(10日前まで)・・・(市町村長等)
・危険物保安監督者の選任と解任・・・(市町村長等)
・危険物保安統括管理者の選任と解任・・・(市町村長等)

こんどは手続きごとに分けてみた。
「仮」が付くときは、【承認】で、【認可】は予防規定のときだけ。
あとは、10日以内とか、10日前までとか【10日】が多いな。

政令と市町村条例

危険物の規制に関する政令・・・指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱う場合
市町村条例・・・指定数量未満の危険物を貯蔵し、取り扱う場合

定期点検

位置、構造および設備の技術上の基準に適合するように維持されているかどうかについて点検する。

点検を行う者

・危険物取扱者(甲種・乙種・丙種)
・危険物施設保安員
・危険物取扱者(甲種・乙種・丙種)の立ち会いを受けて行う無資格者

点検回数と記録

・1年に1回以上
・点検記録を作成
・点検記録を3年間保存

定期点検が必要な政令で定める製造所等

・すべての移動タンク貯蔵所
・すべての地下タンク貯蔵所
・地下タンクを有する製造所、給油取扱所、一般取扱所
・すべての移送取扱所
・ほかにも指定数量ごとにいろいろ

なので、移動タンク貯蔵所と地下タンクのある施設は定期点検が必要と覚える。
あとは覚えれん。

危険物の規制に関する政令

保安距離

10m以上・・・住居
30m以上・・・学校・劇場・病院
50m以上・・・重要文化財など
20m以上・・・高圧ガス、その他災害を発生させる恐れのあるものを貯蔵し、取り扱う施設
水平距離3m以上・・・7,000V〜35,000V以下の特別高圧架空電線
水平距離5m以上・・・35,000Vを超える特別高圧架空電線

※学校に大学は含まれない

貯蔵量と取扱量

屋内タンク貯蔵所・・・指定数量の40倍以下(例外:第4類危険物のうち第二・第三石油類は20,000ℓ以下)
簡易タンク貯蔵所・・・600ℓの簡易貯蔵タンクを3個以下
移動タンク貯蔵所・・・30,000ℓ以下

第1種販売取扱所・・・指定数量の15倍以下
第2種販売取扱所・・・指定数量の15倍を超え40倍以下

※他の貯蔵所・取扱所は貯蔵量・取扱量に制限がない

危険物の規制に関する規則

混載の制限

第一類・・・第六類と混載できる
・第二類・・・第四類、第五類と混載できる
・第三類・・・第四類と混載できる
第四類・・・第二・第三・第五類と混載できる
・第五類・・・第二類・第四類と混載できる
・第六類・・・第一類と混載できる

消火設備の区分

第1種消火設備・・・○○「栓」設備
第2種消火設備・・・スプリンクラー設備だけ
第3種消火設備・・・○○「消火設備」
第4種消火設備・・・○○消化器のうち「大型」のもの
第5種消火設備・・・○○消化器のうち「小型」のもの

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